57【海外にいる間に車の免許の更新期間が過ぎてしまっても大丈夫なのか?】

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こんにちは。舞草亮です。

今回は中国語とは関係ない内容です。

上海で生活していて発生した私の話です。

 

私は去年(2016)の秋で日本の車の免許が更新でした。

2016111日まで有効でした。

(私の誕生日は101日、国慶節と同じです。)

 

でも上海にいて日本に戻れませんでした。

心配になります。

教習所に通いなおすとかいやですよね。

 

こういうケースをネットで調べましたがいまいち

わかりませんでした。

でも更新期間が過ぎても6ヶ月以内なら簡単に

手続きできそうでした。

 

でも私は6ヶ月以内にも戻れませんでした。

上海から免許センター(試験場?)に電話しても

自動音声になってしまい聞きたい内容が聞けませんでした。

 

なんとなく海外にいると救済措置っぽいのが

あるようでしたが、はっきりと確認できませんでした。

 

そして今月(20178)久しぶりに日本に戻りました。

東京です。

日本から免許更新をする府中の試験場に電話しても

つながらなかったからダメもとで朝早く出発して

直接、行きました。

午前9時には着きました。

(お盆中でむちゃくちゃ混んでいました)

 

結論から言えば私は大丈夫でした。

その日に新しい免許が取れました。

 

ただし、注意は必要です。

あくまで現行ルール(20178)です。

 

まず最初に知っといてもらいたいのは

私のようなケースだと免許を『失効』している

状態だということです。

自分の免許が『停止?』『取消?』など何に該当

するのかわかりませんでした。

そのためネットで調べてもわかりにくかったです。

(全てをわかっている今であればネットで見れば

簡単にわかります)

 

別に海外にいたとか関係なく、更新を忘れて期限が

切れた人も失効です。

忘れていても6ヶ月以内なら大丈夫です。

 

問題は私のように免許の有効期限が切れて6ヶ月を

超えているケースです。

6ヶ月を超えていても『3年未満』かつ『やむを得ない

理由がやんだ日から1ヶ月以内』の場合は大丈夫です。

 

やむを得ない理由って何かわかりますか?

 

「海外にいたこと」はやむを得ない理由にあたります。

また、やむを得ない理由がやんだ日から1ヶ月以内と

いうのは「日本に戻ってから」と考えれば大丈夫です。

 

私の場合は免許の有効期限が切れて

9ヶ月弱(6ヶ月を超えて3年未満)、かつ、

その間は海外にいて(やむを得ない理由)

日本に戻った次の日(1ヶ月以内)だったので大丈夫です。

 

もちろん、やむを得ない理由の証明が必要です。

私の場合は出国と入国の日付のスタンプが

押してあるパスポートが証明です。

 

免許の有効期限が切れてる間に日本と海外を

行ったり来たりしている場合は、やむを得ない理由が

やんだ日から1ヶ月以内をどう数えるのかわかりません。

だから注意して下さい。

 

おそらく日本滞在期間を足されます。

でもきちんと確認はしていません。

私の場合はずっと日本に戻っていなかったので

「戻って1ヶ月以内」でした。

 

しかし、7月に3日間だけ日本に滞在して、

いったん上海に戻り、8月に日本に戻ってか

ら手続きをしようとすると「そこから1ヶ月」

ではなく7月の3日間が引かれる可能性があります。

私は免許の更新の手続きの人に

「途中、日本に戻られましたか?」と聞かれました。

 

その他にも通常の更新では必要のない「本籍記載の住民票」

が必要でした。

ですからすぐに家の近くの役所に取りに戻って、

昼ごろに府中の試験場に戻りました。

往復3時間かかりました(途中昼飯あり)。

 

その他には「写真1枚(3cm×4cm、6ヶ月以内)」

「運転免許証」「手数料」が通常の更新と同様に必要でした。

ただし手数料は更新手数料より高めで5,300円でした。

 

こんな感じです。

 

これはあくまで東京での現行ルールです(20178月)。

管轄の場所で違ったり、ルール改正はあります。

ご注意下さい。

 

その他に気がつかなかったけど得した気分に

なったことがあります。

免許の更新期間が1年長くなりました。

 

どういうことかと言うと

通常は

(更新前)2016111日まで有効

⇒(更新期間中に更新)例えは2016101

⇒(更新後)2019111日まで有効

です。

 

しかし、私は

(更新前)2016111日まで有効

⇒(更新期間中に更新しなかった)20178月に手続き

⇒(更新後)っていうか再発行後?)2020111日まで有効

です。

 

故意にやるのはどうかと思うけど、免許は3年後の

年の誕生日から1ヶ月後まで有効です。

 

だから

2016111日の免許の更新期間に更新すると

2019111日まで有効。

 

201711日以降に手続きをした場合は

2020年の111日まで有効となることがわかりました。

 

故意にやるのはどうかと思うし、その間は車が

運転できないから別に得はしないけど、免許の

ためだけに強引に日本に戻って更新するより、

年が明けてから日本に戻った方が結果的に

次の更新が1年遅くなることがわかりました。

 

今回の話はいかがでしたか?

 

今回の話は実際に同じ状況にならないと役に立たないと

思いますが何かの参考になればうれしいです。

 

それでは中国語の勉強がんばって下さい。

応援しています。 

 

舞草亮(上海から)

 

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